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手続きの流れ

ご相談から特許取得までは以下のとおりです

特許出願に関するフロー STEP.1 面談・調査 STEP.2 明細書等の作成・出願 STEP.3 審査請求 STEP.4 意見書・補正書 STEP.5 登録料納付

料金・お支払いについて

STEP1 面談・調査

電話やメールで発明相談日の日程調整後、面談させていただきます(相談料1万円/回)。原則として、弁理士1名が参加します。この面談で、発明のポイントを整理し、特許出願の内容を決定します。必要に応じて幣所で簡単な先行技術調査を行うこともあります。なお、この面談から実際の出願手続までに通常1ヶ月以上の時間が掛かりますので、学会発表や新聞発表が迫っている等の事情がございましたら別途ご相談下さい。

STEP2 明細書等の作成・出願

面談で決定した出願内容に従って、当事務所で出願書類(特許明細書、図面等)を準備し、お客様にご確認頂いた後、特許庁に提出します。
(国内出願ではなく、PCT出願をすることも可能です。)

STEP3 審査請求

出願から3年以内に出願審査請求を行います。これにより、特許庁審査官による実体審査が開始され、およそ2年以内に審査結果が得られます。出願から3年以内という期限を過ぎると、特許出願が取下げられたものとみなされ、特許権取得が不可能になります。

STEP4 中間処理

実体審査が開始されると、殆どの場合、審査官から拒絶理由通知が発行されます。特許権を取得するためには、拒絶理由通知に対して意見書・補正書を提出しなければなりません。
この段階は、特許事務所の実力の差が最も明確に現れるところです。日本特許庁発表の特許査定率は平均50%程度であり、一般に特許査定率が60%を超えると優秀な特許事務所と言われますが、当事務所は過去20年間で平均して70%以上の特許査定率を誇っています。その秘訣は、設立以来30年以上に亘る豊富な経験で培われたノウハウもさることながら、日本審査実務を熟知した弁理士が権利化のための選択肢を積極的に提案する体制が整っている点にあります。

STEP5 特許権への設定登録

特許権を維持するために、特許庁に特許料を支払う必要があります。特許査定されると、それを示す「特許査定の謄本」が届きます。その到着から30日以内に 3年分の特許料を一度に支払うと、特許原簿に発明の特許権が登録されます。これによって、特許権を行使できるようになります(「特許権の設定登録」といいます)。

特許権は、原則として、特許出願した日から20年間存続します。当事務所は法人経営のため、特許維持に関するサポートを存続期間終了まで継続的に行うことができます。